えずこホール仙南芸術文化センター
〒989-1267 宮城県柴田郡大河原町字小島1-1 TEL : 0224-52-3004/FAX : 0224-51-1130 mail:info@ezuko.com

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HOME > 利用する > 利用の手引き > 施設利用料(H26/4/1~)

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※単位:円(税込)

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※単位:円(税込)

野外劇場

※単位:円(税込)



●利用時間が1区分に満たない場合でも、時間割計算は行いません。

●上記表の時間区分以外の利用に関しては、次の利用料金の額を時間割計算によって算出し、
10円未満の端数が出た場合には、これを切り捨てた金額とします。
 また、利用時間に1時間未満の端数がある場合には、これを1時間切り上げます。
 ○利用時間が午前9時以前および正午から午後1時までの場合は、午前料金の金額
 ○利用時間が午後5時から午後6時までの場合は、午後の料金の金額
 ○午後10時以降の場合には、夜間利用料の額に100分の50を加算した金額

●大ホール、平土間ホールおよび屋外劇場を利用する場合において、本番に付随する準備または
リハーサルのために利用する場合の利用料金は前記表の2分の1になります。

●大ホールおよび平土間ホールを利用する場合、入場料の額に段階があるときには、
 その最高金額をもって利用料金を算出します。

●大ホール、平土間ホールを利用する場合において、営利を目的とする場合には、利用料金は最高金額で算出します。

●練習室・会議室において、入場料を徴収する場合および入場料を徴収しないが営利を目的とする場合には、
 上記の金額に100分の100を加算した金額となります。

■施設利用料は、以下の場合減免されます。
 □国、県、仙南圏域の地方公共団体が主催して利用する場合・・・3割減免
 □仙南圏域内において文化活動を行う目的で組織された団体が主催して、
  当該団体の文化活動の発表の場として利用する場合・・・3割減免
 □仙南圏域内の学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く)が主催して幼児、
  児童または生徒のための音楽、演劇、展示に利用する場合・・・3割減免
 □仙南圏域内の児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設が主催して児童のための
  音楽、演劇、展示に利用する場合・・・3割減免

●付属設備使用料、冷暖房利用料については、減免はありません。

■利用料のお支払いについて
 □利用者は、上記表の利用料金の合計額をお支払いいただきます。
 □利用者は、利用時間の延長等にかかる利用料については、利用終了時までにお支払いいただきます。